これまでCOVID-19の影響により2度自動延長(1度目は7/31まで、2度目は9/26まで)とされていたタイに滞在する外国人の滞在許可期間が9/26を持って終了することになり、自動延長は今後ないようです。
特別な理由があれば延長が可能であり、タイ日本大使館の情報では以下のように掲載されております。
- 短期滞在ビザの保有者(観光ビザ、通過ビザ、ビザオンアライバル)及び査証免除により入国した者は、以下のやむを得ない理由がある場合を除き、9月26日までに出国するよう準備しなければならない。
- 病気の場合 診断書を取得して地方入国管理局に出頭すること。
- その他の支障がある場合(利用可能なフライトがない、(母国が)感染拡大状況にある場合など) 大使館又は総領事館から一時滞在許可を要請するレターを発行してもらい、地方入国管理局に出頭すること。延長が認められるのは、1回あたり30日以内。
- 長期滞在ビザの保有者は、ビザの種類ごとの必要に応じ、延長を申請しなければならない。延長申請は、各管轄の地方入国管理局に9月26日までに提出しなければならず、延長の効力は9月27日から生ずる。
- 3月26日から7月31日までに90日レポート(注:タイ国内に90日以上滞在する外国人に課される、90日毎の入国管理局への居住報告)を行うことになっていた者は、8月1日から同月31日までの間に同報告を行う。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20200803-3.html から引用
日本へのフライトは現在ありますので、利用可能なフライトはないとの理由には当たらないと考えられます。いずれにしても、26日が最終日となりますので、急ぎで対応が必要です。以前ノンイミグランド(Non-imm)をお持ちの方も延長ができなかったもしくは失業などでビザを取得することが難しくなった方によっては厳しい状況であるとは言えるでしょう。
しかし、延長可・不可の決定は各入国管理局によりますので、詳細は各管轄の地方入国管理局に尋ねる必要があります。なお、管轄内の入国管理局からは以下の資料が必要とのことです。参考に掲載いたします。
- TM.7(顔写真が必要)
- パスポートの書類(顔ページ・出入国ページ・以前のビザページなど)
- 大使館からの延長申請のための依頼のレター
- STM.2
- 90日レポート(住所登録届)
- 所在の地図
- 現住所の証明書となるもの
- 借家住まいであれば、大家さんのIDカードと住居登録証明書のコピー(*大家さんのサインが必要)
注記)地方であれば上記の書類が2セット必要となります。1セットはバンコクのイミグレーションに送られる
5.6.7の書類は既に90日レポートを済ませておられる方はいくつか提出資料が減るのではないかと思われます。他の各地方入国管理局で述べている資料と多少違う可能性も。よって、上記はあくまでも参考としてご覧いただき、詳細は直接ご確認ください。ビザを延長せず滞在を続けた場合、9月27日以降はオーバーステイとなり、罰金と罰則が適用されますので注意が必要です。
なお、いつ延長申請に行っても延長最終日のカウントは9月26日から30日延長となります。26日が近づくにつれ混雑が予想される故に早めに申請をされた方が良いでしょう。
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